外国人技能実習制度とは
経営理念
市場調査
外国人技能実習制度とは、発展途上国の若者を日本企業が実習生として雇用し、実習生が実践的技術や技能、知識を学び、母国へ帰国後、母国の経済発展に役だててもらうことを目的とした公的制度です。雇用し
2018年現在、技能実習生の数は現在年間27万人を超え、年々増加傾向にあり
日本で働いている外国人労働者の10人に1人が技能実習生となっています。
受入れ期間
技能実習生は、通常3年間の実習が可能です。更に、実習生が技能検定3級に合格し、監理団体及び実習実施者が優良基準適合者の場合は、5年の実習が可能です。
※当組合での実習期間は3年間となります。
※2019年4月より特定技能制度(新たな在留ビザ)が導入されました。
これにより、特定技能制度に可能な職種に限り、技能実習生の実習終了前に
特定技能ビザへの移行申請を行うことにより、プラス5年間の日本での就労が可能となりました。ですの技能実習生(3年間)+特定技能(5年間)=計8年間の滞在が可能です
管理団体にて1か月の講習
技能検定基礎級
実技試験及び学科試験の受検
合格→2年目へ
実技試験の受検
技能検定3級
合格→3年目へ
技能検定2級
実技試験の受検
合格→3年目へ
技能実習生の受入れ人数枠
技能実習生の受入れ人数は企業様の常勤職員数によって決まります
<年間受入人数>
※注1:実習実施機関の常勤職員には技能実習生は含まれません。
※注2:優良な監理団体・実習実施企業に限り、受入れ人数を通常の倍まで増やすことが可能ですkk※注3:会社の常勤人数超える数の技能実習生の受入れはできません。
受入れ可能な職種
1.農業関係(2職種6作業)
4.食品製造関係(9職種14作業)
7.その他(13職種25作業)
2.漁業関係(2職種9作業)
5.繊維・衣服関係(13職種22作業)
3.建設関係(22職種33作業)
6.機械・金属関係(15職種29作業)
8.宿泊業(2019年7月より新設)
受入れ国の一覧
アクア建設企画協同組合は下記の国々より、実習生を受入れています。
フィリピン共和国
カンボジア
受入れ企業様の必要条件
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実習生用の宿舎を確保すること。(借り上げアパート等でも可。一人当たり約3畳が目安)
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冷暖房器具・寝具・シャワー設備、及び自炊設備等は企業様にてご用意をお願いします。
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技能実習責任者の選定(技能実習責任者講習の受講があります。)
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研修指導員(5年以上の経験がある常勤従業員)を置くこと。
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生活指導員を置くこと。
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研修事業を国際貢献の一つと考え、前向きに取り組む姿勢があること。
技能実習生受入れ費用
※初期費用に関しましては送出し機関や職種、渡航費などで変動しますので概算費用となります。
フィリピンより受入れの場合
受入れに必要な初期費用/1人あたり
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在留資格申請費 ¥20.000円 ※技能実習認定申請含む
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母国での講習費 ¥79.600円 ※フィリピンにて日本語講習(3カ月~4カ月)
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国内講習費 ¥77.000円 ※入国後の1ヵ月間の法令及び日本語講習
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国内講習手当 ¥85.000円
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送迎費用 ¥ 7.700円 ※空港・研修施設、配属先への送迎及び行政登録等
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渡航費(入国) ¥50.000円 ※原油高により変動あり(令和6年1月現在)
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入国時健康診断費 ¥ 8.470円 ※検査内容により変動あり
※技能実習生総合保険 別途加入は可能です。強制ではありませんが組合では加入を推奨しています。
1人当たり:3年間で約22.000円程です
初期費用合計 ¥327.770円(1人あたり)
月額に換算すると実習生3年間(36ヵ月)滞在したとして・・・
¥327.770÷36ヵ月=月額 ¥9,104円
※カンボジアより受入れの場合、初期費用(1人あたり)がフィリピンより5万円程お安くなります。
受入れに必要な月額費用/1人あたり
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監理費及び監査・指導費 ¥30,000円 ※受入れ人数3名以上(同国に限る)→ ¥25,000円
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送り出し機関管理費 ¥5,000円 ※送り出し機関により金額の変動あり
月額費用合計 ¥35.000円
※受入れ人数3名以上(同国に限る)の場合 ¥30.000円
受入れに必要なその他費用
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組合入会出資金 ¥10,000円(初回のみ、脱退時に返却)
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組合年会費 ¥12.000円 (年1回)
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MWO東京申請費用 ¥30.000円(申請毎時、フィリピン実習生の場合)
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実習生技能試験費用 ¥21.000円(入国1年目及び3年目の2回)※職種により変動あり
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在留ビザ更新取次費用 ¥22.000円(ビザ変更申請/更新申請時)
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収入印紙 ¥4.000円(ビザ変更申請/更新申請時)
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技能実習2号認定申請費 ¥3.900円(2年目)
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帰国時の渡航費用・・企業様負担(飛行機チケット)
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寮費・・・・・・・・実習生負担
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水道光熱費・・・・・実習生負担
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生活日用備品・・・・実習生負担
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作業服・工具等・・・企業様負担
技能実習生へのお給料
お給料・・・・・月給制でお支払いください。
※各都道府県規定の最低時給以上の賃金となります。
企業様の月間コスト (実習生1人あたり)
(例)千葉県の場合・・・最低時給¥1.026円
月22日勤務 1日8時間労働のケース
¥1.026円×8時間×22日=¥180.576円
totalの月間コスト・・・3年間のケース
給料 + 初期費用 + 月額費用(監理・送出し機関)
¥180.576+¥9.104+¥35.000 =¥224.680円
※その他、社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険の負担金別途。
監理団体の業務の運営に関する規定
事業所 アクア建設企画協同組合
第1 目的
この規定は、 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及び その関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規定として定めるものです。
第2 求人
1 本事業所は(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するもの限り、いかなる求人の申 込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、 その申込みの内容である賃金、 労働時間その他の労働条件が通常の労働条件 と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理 しません。
2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型 実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所され て、所定の求人票によりお申込みください。 なお、直接来所できないときは、郵便、電 話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ 書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。 ただし、紹介の実施につい て緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示がで きないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示し てください。
4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けま す。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
第3 求職
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込 みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、 これを受理しません。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技 能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から 求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求人票によりお 申込みください。 郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。
第4 技能実習に関する職業紹介
1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自 由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極 力お世話いたします。
2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等 を極力お世話いたします。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する 職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件 をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。 ただし、 技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書 面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法 以外の方法により明示を行います。
4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介 状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていた だきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹 介の労をとります。
6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行 われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表 に基づき申し受けます。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任 者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習 生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適 切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由 に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1 か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実 習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の 性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認) を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習 実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、か つ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに 規定する観点から指導を行います。
6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講 じます。
9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規定を掲示します。
10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、 門田康隆 です。
2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3)団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5)団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
(6)国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
第7 監理費の徴収
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関 係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外 国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
3 監理費(講習費)は、入国前講習および入国後講習に要する費用にあっては、入国前講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けま
その額は、 監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体 が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生 に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所 において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表 の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実 施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えな い額とします。
5 監理費(その他諸経費)は当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。
第8 その他
1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌する もの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理 型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適 切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の 両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹 介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
3 本事業所は、 団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得 た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申 込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、 信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
5 本事業所の取扱職種の範囲等は、別表のとおりです。
6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくお尋ねください。