新たな在留資格・特定技能とは
今現在、日本国の人手不足は深刻な社会問題になっている状況です。
現在の外国人による就労は外国人留学生によるアルバイト(週28時間以内)や単純労働が認められてない外国人技能実習制度(就労資格ではありません)による3~5年間の企業への実習制度です。
このような事から、一定のルールのもとで外国人の新たな就労を認める在留資格を
特定技能1号・2号となり2019年4月から新設されました。
そこで、特に国内では十分な人材の確保ができない14分野を「特定産業分野」として、特定産業分野に限って外国人が現場作業などで就労できることとなりました。
しかしながら特定技能在留資格に関しましては現在、新しい制度という事もあり、
弊組合では技能実習生からの移行にて対応しております。
「技能実習生」→「特定技能在留資格」となります
特定産業分野に指定されている14業種
1.介護業
2.外食業
3.宿泊業
6.農業
7.漁業
8.飲食料品製造業
11.産業機械製造業
12.素形材産業
4.ビルクリーニング業
5.建設業
9.造船・舶用業
10.自動車整備業
13.航空業
14.電気・電子情報関連産業
受入れ業種と規模
初年度となる2019年度の外国人労働者受け入れ数は32,800人~47,550人とされています
2019年~2024年までの5年間では、262,700人~345,150人を見込まれています
特定技能1号・特定技能2号とは
年間の受入れ人数が決まっており、設定人数に達した時点でその年の受入れをストップする事になっています。
ですので、受入れを検討している企業様は早めの対応をおすすめします。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類の在留資格があります。
特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」と定義されています。
特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています
特定技能1号とは
特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」と定義されています。
特定技能1号外国人を雇用する場合、受入れ機関(企業様)又は登録支援機関(弊組合)が支援計画を策定し、支援を行わなければなりません。
支援計画の策定や入国後の特定技能1号(外国人)の支援等などは弊組合にて行います。
支援内容に関しましては下記にてご参照いただけます。
在留期間
特定技能1号の在留期間は、1年、6ヵ月又は4ヵ月ごとの更新で最長5年までとなります。
日本語能力
生活や業務に必要な日本語能力を試験にて確認します。(日本語レベルN4相当となっております)
※外国人技能実習生で技能実習2号を修了した外国人は試験が免除となります。
技能能力
技能は分野別運用方針において定める特定産業分野の業務区分に対応する試験により確認します。
※外国人技能実習生で技能実習2号を修了した外国人は試験が免除となります。
家族の帯同
家族の帯同は認められていません。
特定技能2号とは
特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています
特定技能1号(5年間)を終えて、試験等に合格し「特定技能2号」に移行できます。
特定技能2号の外国人に対しては、支援計画の策定及び実施は不要となります。
特定技能2号の可能な職種は「建設業」「造船・舶用業」「自動車整備業」の3業種とされています。
介護業は特別な在留資格を設ける為、特定技能2号にはなりません ※2019年2月現在
在留期間
特定技能2号の在留期間は、3年、1年又は6ヵ月ごとの更新となり在留期間の上限はなく、条件を満たせば
永住申請も可能となります。
日本語能力
日本語能力の試験等は不要となります。
技能能力
技能は分野別運用方針において定める特定産業分野の業務区分に対応する試験により確認します。
家族の帯同
家族の帯同は可能となります
この場合の家族とは配偶者と子供を指しますので、親や親戚等は含まれません。
受入れ可能国の一覧
当面はベトナム・フィリピン・カンボジア・中国・モンゴル・インドネシア・タイ・ミャンマー・ネパールの
9ヵ国となります。
弊組合ではフィリピン、カンボジア、中国が可能国となっています。
受入れ機関・登録支援機関とは
受入れ機関とは、簡単に言うと外国人を雇う企業様のことです。
登録支援機関とは、受入れに関する事や支援を、企業様に代わって行う弊組合のような機関です。
受入れ機関(企業)の役割
特定技能1号(外国人)との雇用契約は、企業様と外国人との直接雇用契約となります。
外国人と締結する契約は、報酬額が日本人と同等以上であることを確保するため、以下の基準に
適合されることを必要とされます。
また報酬は、預金口座への振り込みなど支払額が確認できる方法によって行わなければなりません。
-
労働関係法令及び社会保険関係法令の遵守
-
欠格事由に該当しない等
-
支援計画の基づき、適正な支援を行える能力・体制があること。
登録支援機関(組合)の役割
アクア建設企画協同組合では、送出し機関(外国の人材派遣会社)と連携し、特定技能1号(外国人)の
選定から面接・ビザの取得及び更新・入国前後の面倒な書類手続きや外国人労働者への支援など
企業様及び外国人労働者のサポートを全面的に支援致します。
【支援項目】
-
企業様の希望条件に合う特定技能1号外国人の選定
-
特定技能1号の在留資格(ビザ)の取得・更新手続き等
-
入国前の生活ガイダンスの提供
-
外国人の住宅確保
-
在留中の生活オリエンテーションの実施
-
生活及び仕事のための日本語教育支援の実施
-
外国人からの相談・苦情への対応
-
各種行政手続きについての情報提供
-
非自発的離職時の転職支援
-
その他
弊組合では下記の独自の支援プログラムを予定しております。(休日に実施)
1・当組合外国人スタッフが同行のもと、外国人労働者の国内観光ツアー(観光バス)
2・日本語教室の設置(3ヵ月に1回)
3・季節によっての、バーベキュー大会や花見などのイベント開催など
当組合の方針は、外国人にただ働くだけの来日ではなく、日本の良さや文化を知ってもらいたと思っています。そして何よりも企業と組合と外国人との信頼関係を重視しております。
外国人労働者にはより良い職場環境・より良い生活環境にできるよう支援したいと思います。
このようなコミュニケーションをを確立していれば現在問題視されている、外国人労働者の失踪等などは防げる思っております。
【支援期間】
特定技能1号の在留期間は最長5年間です。
支援期間は最低5年間の契約となります。支援期間の延長は可能
特定技能1号 受入れ費用(技能実習からの移行の場合)
※初期費用に関しましては送出し機関や職種、などで変動しますので概算費用となります。
※MWO東京SSW申請が必須となります。(フィリピン人の場合)
初期費用(1人当たり)
-
支援計画作成費 ¥30.000円
-
在留資格取次申請費 ¥50.000円
月額費用(1人当たり)
-
支援費 ¥20,000円
その他費用(1人当たり)
-
組合出資金 ¥10.000円(退会時に返却)
-
組合年会費 ¥12.000円
-
在留資格更新費 ¥20.000円(年1回)
-
協定書認証費用 ¥11.500円(フィリピン人の場合)
-
MWO東京申請費 ¥50.000円(フィリピン人の場合)
-
帰国時の渡航費用・・企業様負担(飛行機チケット)
-
寮費・・・・・・・・自己負担
-
水道光熱費・・・・・自己負担
-
生活日用備品・・・・自己負担
※その他、社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険の負担金別途。